業務運営に関する規定
第1 求 人
- 本所は、国内・全職種に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
- 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、サイトからの申込み、郵便、電話又は電子メールでも差し支えありません。
- 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求 職
- 本所は、国内・全職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
- 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、サイトからの申込み、電子メール又は郵便による申込みでも差し支えありません。
- 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹 介
- 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
- 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
- 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
- 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
- いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
- 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
- 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 そ の 他
- 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
- 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
- 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
- 本所が広告等により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示を行いません。また、当該情報について正確かつ最新の内容に保つため、求人者、求職者等から当該情報について提供の中止や内容の訂正の依頼があった場合や、本所が当該情報が正確、最新でないことを確認した場合は、遅滞なく対応するとともに、求人者又は求職者に対して定期的に当該情報が最新かどうか確認する又は当該情報の時点を明らかにする措置を講じます。
- 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
- 本所の取扱職種の範囲等は、国内・全職種です。7 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
個人情報適正管理規定
- 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、職業紹介事業担当者とする。個人情報取扱責任者は職業紹介責任者とする。
- 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
- 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
- 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。
手数料表(一般登録型)
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 | 0円 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス | 手数料負担者は 求人者 とします。 成功報酬 ■期間の定めのない雇用契約の紹介の場合 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%を上限とします。 ■期間の定めのある雇用契約の紹介の場合 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%を上限とします。 |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%を上限とします。手数料負担者は 求人者 とします。 |
※上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。
手数料表(サーチ/スカウト型)
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 | 0円 |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 手数料負担者は 求人者 とします。 着手金 2,000,000円 活動1日あたり 100,000円を上限とします。 成功報酬 ■期間の定めのない雇用契約の紹介の場合 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%を上限とします。 ■期間の定めのある雇用契約の紹介の場合 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%を上限とします。 |
※上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。
返戻金
当社からの紹介によって採用された求職者が、入社日以降、明らかに求職者本人の責に帰すべき事由により解雇された場合または自己都合により退職した場合であり、かつ、その合理的な証跡(解雇通知書、退職届等)を求人者が当社へ提出した場合、または求職者がその事実を当社に認めた場合に限り、当社は、求人者の請求により、紹介手数料の一部を、以下のとおり返還します。
ただし、その名目上または形式上の理由にかかわらず、求職者の退職が、求人者が求職者に通知していた処遇その他の労働条件が採用決定時の実際の労働契約の内容と異なることに起因する場合、または求人者の法令違反行為に起因する場合、その他求人者の責に帰すべき事由に起因すると当社が合理的に判断した場合には、当社は返還金の支払い義務を負わないものとします。
なお、返還のご請求期間は、対象となる方が退職された日の翌月末日までとさせていただきます。ご請求期間を超えたご請求につきましては、理由の如何を問わず返還できかねますので、あらかじめご了承ください。
また、求人票の登録において、別途求人者および当社が合意した場合には、当該合意に基づいて返還金を返還するものとします。
入社後1ヵ月以内に退職した場合 | 成功報酬の80% |
入社後3ヶ月以内に退職した場合 | 成功報酬の50% |
入社後6ヶ月以内に退職した場合 | 成功報酬の5% |